<解答>
遺言に従った相続人、そして相談分となる。
<解説>
1、 遺言による
相続・遺贈
遺言があった場合については、遺言に従った財産処分が行われることになる。民法では、遺言により、自分の財産を自分の死後も自由に処分できるように以下の制度を定めているよう。
(1) 相続人に対する相続分の指定
遺言で、被相続人が共同相続人の分割方法を定め、または定めることを第三者に委託する方法となる。
(2) 遺贈
遺言により相続人以外の第三者に遺産を与える方法となる。
遺贈には、包括遺贈(遺産の一定割合を与えるもの)と特定遺贈(遺産のうち特定の財産を与えるもの)が存在している。
死後の財産処分の方法としては、他に死因贈与が存在している。これは贈与者の死亡により効力を生ずる贈与で、両者の合意により成立する契約行為となる。
遺言は相手方のない単独行為であるため取り消すことも自由となっているけれども、死因贈与は2者間の契約であるため勝手に取り消す頃は不可能となっている。
2、 遺言書の種類
遺言が効力を発生する際には本人は死亡しているため、何が本人の意思であるかを明確にしておく必要があると考えられる。そのために遺言については法律で厳格な要件を定めており、これに反した場合には無効になってしまう。
民法では遺言書の作成方法として、次の3種類を定めている。
(1) 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に遺言書を作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言となる。作成には2人以上の証人が必要となる。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため正確で証拠力もあり最も安全確実と考えられる。
(2) 自筆証書遺言
本人が、遺言書の全文・日付および指名を自筆で書いて押印することにより、成立するものとなる。用紙の制限は存在しないが、ワープロ文字や代筆は認められることはなく、必ず自分で書くことが必要となる。封印する必要はないと考えられているが、もし封印してある場合には勝手に開封することは不可能であり、家庭裁判所において相続人などの立会いのものに開封する必要がある。
自筆証書遺言は、本人が単独での作成が可能であり、遺言の内容だけでなく、その存在自体も秘密にしておけるとの利点が存在している。しかし、厳密な法定の要件を満たさず無効となったり、偽造や紛失のおそれがあるなどの欠点も存在している。
(3) 秘密証書遺言
上記2つの遺言の中間的なもので、遺言の存在は明確にしつつ、内容を秘密として偽造などを防止するものとなる。
本人が証書に内容を記載して署名・押印する。これを封印して公証人と証人2人以上に提出し、自分の遺言である旨および住所氏名を申術することになる。公証人がその日付と申術を封紙に記載した後、本人と証人と共に署名捺印して作成する。
3、 家庭裁判所による検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言の執行には、家庭裁判所の検認が必要となるだろう。公正証書遺言は検認の必要はない。
検認は、証拠保全の手続きであり、実質的な遺言の効力に影響を及ぼすものではない。したがって、検認を得た遺言であっても、その内容の真否について争うことは可能となり、逆に検認を受けていないからといって遺言の効力がなくなるというものではない。